[Airbnb]物件を日本で貸すのは法律でアウトってホント!?

法律

こんにちは!
現在Airbnbを使ってアメリカに滞在しているAriです。

今回はAirbnbと日本の法律について考察していきます。

 

 

Airbnbの最大の敵!旅館業法とは?


皆さんはAirbnbで既に物件を貸し出しているでしょうか?

あるいは、貸し出そうと考えている人もいるかもしれません。

日本では様々なことが法律で制限されており、
海外出身のサービスの国内進出の妨げになっています。

Airbnbも一見うまくいっているように見えますが、例外ではありません。

日本では旅館業法というものがあります。

第二条  この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。

2  この法律で「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。

3  この法律で「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。

4  この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。

5  この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。

6  この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。

とある通り、Airbnbで物件を貸し出している人は、ベッドや布団を貸し出して有料で宿泊させるのでまさに当てはまります。さらに、

第三条  旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。

第四条  営業者は、営業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。

2  前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。

3  第一項に規定する事項を除くほか、営業者は、営業の施設を利用させるについては、政令で定める基準によらなければならない。

 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO138.html)

とある通り、本来しかるべき施設を備えて、立地の条件を満たし、
都道府県の許可を得ていなければお金をとって人を宿泊させることはできません。

実際のところ、一般の住宅や賃貸物件などで旅館業の許可を得ることは難しく、
日本で許可を得てAirbnb物件を貸し出している人は少ないのではないでしょうか?

法律を無視するわけにはいかずとも、
新たなビジネスの芽を摘んでしまうのも歯がゆい。

日本へ海外からサービスが上陸するたび
何度となく繰り返されてきたことです。

 

じゃあ日本でのAirbnb運用は諦めるしかないの?

 

ところが、ここにきてこんなニュースが流れ込んできました。

2020年に東京オリンピックが開催され、
外国からたくさんの人が来日することになります。

宿泊場所が足りなくなるため、
それに合わせて一部の地域の
旅館業法を緩和するというのです。

 

一部の地域とは、「国家戦略特区」というものを示し、
早速来年から東京の一部で始まり、春には大阪でも始まるようです。

(大阪ではすでに民泊条例が可決されています)

外国人の滞在ニーズへの対応と書かれていますが、
もちろん日本人同士でも宿泊させることが可能になるでしょう。

Airbnbを使って日本で物件を貸し出す人にとって、この変更は大きいです。

 

ただし、地区の条例によって基準が変わるようで、
滞在日数の制約があったりするようです。

今後もチェックが必要でしょう。

(こちらのサイトでも新しく入った情報はお伝えしていきますね!)

 

最後に

これからますますインターネット上で宿泊物件のマッチングをする
サービスは盛り上がっていくことでしょう。

オリンピックに向けた宿泊者の増加、
そしてAirbnbの日本での発展が楽しみですね!

それではみなさん、ごきげんよう。

またお会いしましょう。

Airbnb総合案内所

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